任意後見の事例

モデルケース Y子さんの場合

この事例は複数の事例を組み合わせるなどして構成したものであり、実際の事例とは名称、年齢、地名等は異なります。

Y子さん(72歳)は一人暮らし。独身で子はなく、親族は遠方に住んでいます。

Y子さんは、これまで身の回りのことを何でも一人でやってきましたが、最近、ニュースで「認知症」や「孤独死」などの言葉を目にする機会が増え、自身の将来のことが不安になってきました。
そこで、最寄りの社会福祉協議会へ相談に行ったところ、元気なうちに将来の不安に備えて契約できる「任意後見制度」という制度があることを教えてもらいました。Y子さんは「任意後見受任者」になってくれる人に心当たりがなかったため、社会福祉協議会から、長期間の支援が可能な「法人後見」を行うライフサポート東京を紹介してもらいました。

らいさぽの対応

Y子さんはライフサポート東京の事務所へ行き、担当者となる頼さほ子さんから「任意後見契約」について詳しく教えてもらいました。Y子さんと頼さほ子さんは何度も打ち合わせを重ね、その結果、①毎月定期的に状況を確認してくれる「見守り契約」、②ケガなど自分で動けない時に生活を支援してくれる「生前事務委任契約」、③認知症に備える「任意後見契約」、そして④亡くなった場合に様々な事務を行う「死後事務委任契約」、さらに⑤死後に残る自分の財産を、自分のように支援が必要な方のために社会福祉協議会へ寄付したいとの「遺言書」、も作成することにしました。

Y子さんと頼さほ子さんは最寄りの「公証役場」に行き、Y子さんとライフサポート東京の間で「任意後見契約」「生前・死後事務委任契約」を締結しました。
遺言書については、ライフサポート東京に紹介された行政書士にY子さんの希望を汲んだ遺言文案を作成してもらい、Y子さん自ら公正証書遺言を作成しました。

Y子さんは、定期的に頼さほ子さんに訪問してもらい、日常の様々な相談にのってもらい、信頼関係を育んできました。そして、「任意後見契約」を締結してから10年経った頃、Y子さんは預金通帳を紛失してしまったり、友人との約束の日時を忘れてしまったりすることが多くなりました。そこで頼さほ子さんに勧められて病院に行ったところ、軽い認知症であるとの診断を受けました。
Y子さんと頼さほ子さんは家庭裁判所に申立て手続を行うことにし、家庭裁判所により「任意後見監督人」が選任され、ライフサポート東京がY子さんの「任意後見人」となりました。

その後

頼さほ子さんは引続き、Y子さんの任意後見事務の担当者として、Y子さんの預金を管理し、定期的にY子さんのご自宅を訪問して生活費をお渡しし、日常生活を支障なく送れるように支援しています。Y子さんに代わって行政の手続きや介護サービス契約を行ったり、体調が悪い時には病院に同行して、Y子さんと一緒に医師の説明を受けたりしています。
Y子さんは日々の生活を支援してもらい、以前希望していたとおり、今までと変わりない生活を続けています。

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