成年後見制度の概要

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、契約などの法律行為や財産管理を支援することによって、認知症や知的・精神障がいのある方など、判断能力の不十分な方々の権利を保護するための制度です。

すぐに支援が必要な方に、法定後見制度

ご本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所によって、適切な保護者(成年後見人、保佐人、補助人のいずれか)が選ばれます。申立ては、本人・四親等内の親族・市区町村長などができます。

家庭裁判所が監督するので安心です。

ご本人のために、後見事務が適正に行われるように、法定後見の場合は、家庭裁判所が成年後見人を監督するので安心です。必要に応じて、成年後見監督人が置かれ、成年後見人の業務を監督することもあります。

後見事務の費用はご本人の財産から支払われます。

法定後見の報酬は、ご本人の資力その他の事情によって、家庭裁判所が決めます。決定した報酬と後見事務に要した費用(通信費や交通費などの実費)は、本人の財産から支払われます。ご親族に費用の請求をすることはありません。

成年後見人にはできないことがあります。

  • 身体介助など事実上の介護行為
  • 手術など医療行為の同意・承諾
  • 契約の保証人や身元引受人になること
法定後見の流れ

元気な今のうちに、将来の不安に備える任意後見制度

ご本人の判断能力があるうちに、「将来、判断能力が不十分になったときに支援して欲しい内容」を任意後見契約公正証書として作成しておき、実際に支援が必要になった時に家庭裁判所に任意後見監督人選任申立をして、その契約を発効させる制度です。

任意後見契約は、契約内容を自由に決めることができます

将来、判断能力が不十分になった時に、誰に、いくらの報酬で、どのような事務内容を依頼するか、ということを、ご本人の希望を確認しながら、ご本人と任意後見受任者の間で相談して決めます。

任意後見契約と同時に契約することで老後のトータルサポートが可能です

後見業務を行うのは、判断能力が不十分な期間だけです。その前後をサポートする契約を、任意後見契約と同時に契約することにより、お元気な今のうちからお亡くなりになった後まで、一貫した支援を行うことができます。

法定後見フロー
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