らいさぽの死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、らいさぽが死後事務受任者となり、あなたが亡くなられた後にも委任契約を終了させない旨の合意をして、亡くなられた直後の事務を、生前の希望に沿うように行う、という契約です。

「もし自分が死んだら、お葬式やお墓など、亡くなった後のことを頼みたい…」
という方はご検討ください。

【契約内容例・・・例えば】

  • あなたが希望する方に、逝去のご連絡をします。
  • 葬儀や納骨の手配をします。
  • 入院費や保険料など、支払うべき費用に対応します。

準備したいことは人それぞれ。

「自分自身の希望を形にして残すには?」
「私のためにらいさぽがお手伝いしてくれることはどんなこと?」

などなど、まずはご相談ください。

  • 契約時、初期費用がかかります。
  • 希望される死後事務の内容によっては、契約時に預託金をお預かりする場合があります。
  • ご自身の財産の管理や処分等のご希望がある場合には、死後事務委任契約とは別に、
    遺言執行者としてらいさぽをご指定いただいた遺言が必要になる場合があります。
    (遺言の作成については、各種専門家をご紹介することができます。)

死後事務の他にも、いろいろなお手伝いができます。

らいさぽの死後事務1

あなたのこれからについて、各種契約を組み合わせたりして、いろいろな場面を支援できます。

「これから先何かあったら自分だけで暮らしていくのは不安だなあ」
という方は、ご相談ください。

見守り契約
適切な時期に任意後見契約に移行できるように、継続的に連絡を取り、あなたの状況を確認することを主な内容とする契約です。
生前事務委任契約
あなたの判断能力が十分な時に、状況次第で、あなたに代わって財産管理を行うという契約です。ご要望を確認しながら支援します。
任意後見契約
あなたの判断能力が不十分になった時に、あなたが希望していた生活が送れるように、契約で決めた内容の事務を行います。家庭裁判所に選ばれた監督人がつき、任意後見人の業務を監督するので安心です。
遺言作成・遺言執行
あなたの希望に沿う遺言書を作成できるよう、専門家をご紹介します。遺言執行者として指名していただいた場合は、その任務を遂行します。
終末期医療に関する意思表示書
「延命治療を控え、緩和ケアを希望する」等、自分の最期に対する要望を、公正証書にして残しておきます。

上記の業務に関する相談に応じ、助言や有資格専門職の紹介などを行います。

らいさぽの死後事務2

こちら↓かららいさぽ任意後見三つ折りリーフレットがダウンロードできます。

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